桜測量設計株式会社 :首都圏の土地・建物の調査、測量、登記

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ、ひいては、国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた、不動産の表示に関する登記についての専門家です。

なお、土地家屋調査士は、法律に基づき、日本土地家屋調査士会連合会への登録と、事務所を設ける都道府県に設立されている土地家屋調査士会へ入会しなければ業務を行うことはできません。

 

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士の業務は…

 

・土地・家屋の表示に関する登記に必要な土地又は家屋に関する調査。

・土地・家屋の表示に関する登記の申請手続の代行。

・登記に関する審査請求の手続の代行。

・筆界特定の手続について代理とそれによる民間紛争解決手続の代行。


土地に関して

Q:以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。

Q:自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?

自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?

あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認して下さい。


Q:所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。

Q:所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。どうしたらいいですか?

所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。どうしたらいいですか?

登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。

 

 


建物に関して

Q:この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。

Q:2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?

2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?

建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を行ないます。


Q:古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?

古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?

建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      <日本土地家屋調査士会連合会より>


 
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